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お金

【無職と税金】国民年金 免除申請の方法は?

アラフィフ無職のとしこです。みなさんこんにちは。

無職でも逃れられないもの、それは「税金」。

無職が支払う主な税金は、国民年金・国民健康保険・住民税の3点。このほか、多少の収入がある場合は、所得税も支払う必要があります。が、これは確定申告で行うのでまた別のはなし。

3点セットの金額は、以下で決まります。

  • 国民年金:決まった金額(年度によって金額は変動)
  • 国民健康保険:前年度の収入による
  • 住民税:前年度の収入による

前年度まで、ある程度の収入があった場合は、特に国保と住民税がおもーくおもーくのしかかってきますが、基本国民年金は年収の多少にかかわらず、同じ金額となります。(ちなみに2019年度は16,410円、2020年度は16,540円です。)

今回は、年金の免除申請について、実際に申請をしましたので、方法などを纏めてみたいと思います。

税金が重たいよ・・というあなたの、参考になれば幸いです。

国民年金の免除制度とは?

国民年金には、免除制度と納付猶予制度の二つがあります。今回は、免除制度について簡単に説明したいと思います。

日本年金機構によると、以下説明があります。条件を満たせば全額免除もあるので、滞納するくらいなら申請してくださいね、という制度です。

ア)保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

出典:日本年金機構

1月から6月まで、とわざわざ括弧で書いてあるのは、各種税金は、対象年度が「7月~翌年6月」となります。3月に確定申告があり年収が確定し、そこから税計算をするためと考えられます。

年金は年収にかかわらず同じ金額なので、7月~翌6月としなくてもよさそうなんですが、他と合わせてるんでしょうかね。

年度と聞くと4月~翌3月と考えがちですが、少しずれるので注意しましょう。

※免除を受けた場合、もらえる年金の額は当然減ることになります。

申請可能期間に注意

免除や猶予については、申請期間が決まっています。何年も前へはさかのぼれない、ということなんですね。

またまた日本年金機構によると、こんな風に書いてありました。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。(学生納付特例も同様です)

出典:日本年金機構

納付期限から2年を経過すると、時効になって免除の申請ができなくなってしまうのです。逆にいえば、申請時点から、過去2年1か月前までの未納分については、さかのぼって免除の申請ができるということになります。

払いたいけど払えない・・未納がたまっていく・・・と悩むくらいなら、申請して心と財布の負担を減らしましょう。免除の場合は、将来的に受け取る年金の額は減りますが、年金支払い期間に加算されます。つまり、未納扱いされないということです。

将来分は翌年6月まで

将来分は、翌年6月までが申請可能期間となります。したがって、1月~6月に申請した場合は、その年の6月分までとなります。
新年度分は、7月からの申請になるため、時期を待って申請書を改めて記入する必要があります。

失業の場合の免除申請は?

失業の場合の免除申請は、通常のものと少しだけ異なります。

災害や失業の場合は「特別免除」となる

災害や失業の場合は、「特別免除」となります。

これは、前年所得が多い場合でも、所得にかかわらず、災害や失業などがあった月の前月から免除が受けることができる、というものです。(配偶者や世帯主が要る場合は、それぞれが要件を満たしているか、審査をされます)

通常の免除申請は「継続希望」(前年度と同じ区分での審査を希望するもの)、特別申請は継続申請が認められいないため、再度申請が必要となります。

特別申請は申請できる期間がちょっと違う

失業の場合の特別申請も、通常の申請と同じなのでしょうか?

探してみたところ、申請書の注意事項に小さい文字で書いてありました・・!!!

失業による申請については、事由が発生した前月から事由が発生した年の翌々年の6月までの期間について免除等を申請することができます。ただし、他の事由による申請と同様に、翌7月を超える将来期間については翌7月以降に改めて申請が必要です。

ちょっとわかりづらいので、具体例を挙げます。
2018年7月31日に退職したわたしの場合、「2020年6月までの期間について免除等を申請することができる」となります。

この期間は、申請において「失業状態」が考慮される期間となるようですね。

申請方法は?

申請方法は、申請書と証明書類を郵送する形になります。

  1. 日本年金機構のHPにいく
  2. 免除制度のページから、申請書をダウンロード
  3. 印刷&記入(手書きです)
  4. 失業を証明する書類とともに郵送(失業理由による申請の場合)

失業の証明は、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」のコピーや「雇用保険被保険者離職票」のコピーが該当します。

お住まいの地域の、年金機構事務所に電話確認すると確実です。

1枚の申請書で申請できる期間は12か月間

1枚の申請書で申請ができるのは、7月から翌年6月までの12か月。

約2年分の期間を申請する場合は最大で4枚必要となります。それだけの枚数を書くのも大変ですので、なるべく早く申請した方が何かと良いですね。

添付書類を間違えた場合は?

雇用保険受給資格者証のコピーと言われたにも関わらず、全く違う書類をコピーして提出してしまったわたし。
その場合は、郵送で戻してくれますので、再度該当書類のコピーを、期日までに提出すればOKです。添付間違え=申請不可 とはなりませんのでご安心を。

免除期間中に就職した場合は?

免除期間中に就職が決まり、厚生年金に加入する場合は、年金事務所に連絡をする必要があるのでしょうか。

その場合は、厚生年金に再加入したという情報が国民年金側にいくため、特に何かする必要なないそうです。(もちろん、厚生年金を払っているので、国民年金の支払いは不要になります)面倒が少ないのはいいですね。

申請の結果、全額免除になるも落とし穴が

4月12日に申請を出し、書類が戻ってきたりしたものの、6月10日頃に結果が届きました。申請から結果が届くまで2か月程度ってとこですかね。

わたしの結果は全額免除(画像)!!失業中ですからね。

そしてここからが落とし穴で。画像をよく見ると

免除期間:平成31年4月~令和1年6月分

とあります。

何を勘違いしたか、わたし、来年分(令和2年6月分まで)免除になった!!とイヤッホイ!と浮かれていたのです。

この記事を書いている今は令和元年10月。つまり、7月と8月分が未納状態です。(8月~9月払い分)

そしてなんとなんと、7月分以降の申請を失念していることに、この記事を書いて気付くお粗末さ。ある意味ラッキーでした。

免除の申請をしようとしているあなた、ここ割と落とし穴です。気を付けてくださいね!うっかりミスでも、支払可能であれば払えば良いですし、難しそうであれば、再度申請すれば大丈夫です!

申請結果が出次第追記します!→1/4免除でした!この結果は、途中で派遣就業を始めたことも関係しているかもしれません。とりあえず、滞納してしまった半年分くらいを一気に支払いました。

まとめ

免除申請について、まとめてみました!

申請書作成もさほど面倒ではありません。
不明点があれば、最寄りの年金事務所に電話をすれば、親切に教えてくれますよ。

年金の場合は、免除になった期間分も追納することができます。そのため、生活が安定するまでは一時的に免除を貰うのもありです。追納は、承認された月の、10年前以内の免除等期間に限られているそう(たとえば、平成31年4月分は、令和11年4月末まで支払い可能)。ゆとりありますな・・。

追納をすれば、社会保険料控除対象になるので、税金が戻ってくることも。わたしも収入が安定したら追納していこうと思います!

税金が負担と思っているあなたの、参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。